動物愛護法第27条
今回子猫を保護したことで
否応なく色んなことを考えさせられました
猫に限らず 飼っていた動物を捨てる行為は
動物の愛護及び管理に関する法律ではっきりと犯罪に定義されています
動物の愛護及び管理に関する法律第二十七条
愛護動物を遺棄した者は、三十万円以下の罰金に処する
1999年に法が改正されるまで この罰則(動物遺棄および虐待)は
三万円以下の罰金または科料(罰金より軽く 千円以上一万円未満)でしたから
厳しくなったとはいえるでしょう
思い出すのは同じように厳しくなった飲酒運転の罰則で
めざましい効果をあげたことは記憶に新しいですね
けれどこの動物愛護法の罰則が適用されたとは ついぞ聞いたことがありません
そりゃあそうでしょう 子猫を捨てる人間は誰にも見つからないようにやるんですから
夜に紛れて適当なところで車からポイと・・
或いは誰も通らないような林道の草むらに・・
飲酒運転と違って検問があるわけではなし 現行犯を見つけるのはまず無理でしょう
それなら一体この法律は 何の役に立つのかしら
とりあえず所轄の警察には電話して このような行為は犯罪であり
罰則があるのだということをもっとアピールして下さい
こんな法律があることさえ知らない人が多いのですから とお願いしました
チラシなどでアピールするようにします とは言ってくれましたがあまり信用してないですけどね・・
猫を捨てる人間は 無責任の後始末を全部他人に押し付けるわけです
拾って育てる人にだけではない
毎年何万頭と 見捨てられた犬猫を処分しなければならないセンターの人だって
誰がそんな仕事をしたいものですか
誰もが顔をそむけたいような現場を見ることもなく 車に轢かれたりカラスに食い殺された無残な死体を見ることもなく 誰か拾ってくれればいいね なんてノーテンキに笑っているのでしょうか
その思惑通り見るに見かねて保護しちゃう私のような人間がいることも事実で ほっんと腹が立つけれど
それも運命なのかな・・・
もっとも猫捨ては昔からあり 今でも田舎にはそういうところが多いのかもしれません
生まれたらすぐ 川に流しちゃうとかね
昔は不妊手術なんてなかったわけだし それも仕方がなかったのでしょう
人間にすら「間引き」という事実があったわけで それを現在の価値観で糾弾することなどもちろん出来ないですし
自分の責任において心を痛めながらも川に流す という行為はある意味他人に後始末を押し付けるよりマシなのでしょうか
反射的に思い出すのは 去年の「坂東眞砂子さんの子猫殺し」の件
直木賞作家でタヒチ在住の坂東眞砂子氏が 飼い猫が産んだ子猫を崖下に放り投げて殺しているという話を日経新聞のコラムとして載せたところ抗議が殺到
ネットでも火がつき 某カリスマブロガーが猛然と噛み付いたことも手伝ってずいぶん話題になりました
長くなるので個人的感想は控えますが やっていることは要するに昔からある「川に流す」と変わらないわけ
坂東氏は不妊手術をするほうが可哀想であり 人間にそんな権利は無いという考えらしく
不妊手術を施すべきだという抗議とは平行線のようでした
生まれたての子猫を躊躇なく投げ殺す という「責任の取り方」には私もとうてい賛同できないけれど(スタンスについていけないというか 読んでいて気分悪し)
生まれたての子猫を捨てる人間も同罪
100%生きていけないのですから 手を下さないだけ卑怯
「捨てる」ことで殺したという自覚から逃れられるわけです
うちで保護した猫のようにやっと目が開いたところで捨てるのは もう何とか生きていけると思うのかもしれないけれど やはり誰かが拾わなければ死にます
カラス タヌキなどの野生動物の餌となる可能性も大
もっとも皮肉な見方をすれば 野生動物の役に立つぶん 保健所に持ち込むよりマシ??
不妊手術についてはやはり単純に100%善 とは思えません
不自然であり かわいそう という気持ちは確かにあります
けれど今はもう犬も猫も野生動物ではなく 人間の社会に組み込まれてしまっている
現実を考えればやはり仕方のない選択なのでしょう
最後に
猫を愛する人たちのさまざまなサイトを見ると 今は完全室内飼が常識であり
外に出す飼い主は無知な極悪人のごとくに位置づけされています
これについてもなんか違うんじゃない・・?という疑問符が点滅するのですが
子猫の動きの素早いこと!
なかなか思うような写真が撮れません (;^_^A
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